地震保険には建築年割引があります。
保険料の割引率は10%ですから、使えるものなら使いたいですよね。
「建築年割引」を使うためには、昭和56年6月1日以降に新築された建物である事を証明しなければなりません。
建物を所有している場合は、登記簿謄本または建築確認書のコピーを付けて戴ければ良いのですが、公共賃貸住宅の場合は簡単ではありません。
そこで、それぞれの書類の入手方法などを紹介したいと思います。
① 登記簿謄本の場合
法務局に行き登記簿謄本のコピーを申請します。
法務局が近くにあれば良いのですが、遠い場合は時間も交通費もかかります。
申請費用は1000円かかりますが、書類はその場でもらえます。
② 建築確認書の場合
公共賃貸住宅の場合、建築確認書を手に入れる方法は思い当たりません。
あるはずですが、一般の方には簡単ではないはずです。
簡単に入手できる方法があれば教えて戴けると有難いです。
ここで第3の方法を紹介します!
③ 地震保険・建築年割引適用に関する建築年証明書の場合
「地震保険・建築年割引適用に関する建築年証明書」を県の担当部署に作成してもらう方法があります。
申請にはいくつかの書類を作成しなければならず、慣れないと中々面倒なところがあります。
申請費用は無料で、県の担当部署へは郵送可能なので往復の切手代だけで済みます。
受け取りまでは郵送の為、1週間ほどかかります。
つるかめ未来企画から無料サービスの紹介!
せっかく割引制度があるのに、「面倒だから」「よく判らないから」と使わないのは勿体無いですよね。
つるかめ未来企画では「地震保険・建築年割引適用に関する建築年証明書」の申請書類作成から書類取り付けまでの無料サービスをおこなっています。
今まで建築年割引をあきらめていた方はお気軽に声を掛けてください。
もちろん相談も無料です!
参考までに、地震保険の4種類の割引制度をご紹介します。
(1)耐震等級割引
(2)建築年割引
(3)免震建築物割引
(4)耐震診断割引
詳しい内容と、必要書類については、お手続きの前にお尋ね下さい。



















