お父さんが亡くなって、遺産分割協議書を作ることになりました。
相続財産は、お母さんが住んでいる家と生命保険・預金です。
相続人は、配偶者であるお母さんと息子が二人。結婚して、二人とも家を出ています。
相続税がかかる金額ではなく、二人の息子達も経済的に独立しています。
兄弟仲も良く、全ての財産をお母さんに相続してもらう事に決めました。それぞれの奥さん達も納得していて、なんの問題も無く手続きが出来る予定でした。
相続税がかからないので、家族だけで手続きを進めました。
問題は、二人の息子達が「相続放棄」をしてしまった事です。
「財産は全部お母さんに」「自分達は、相続財産はいらない」
普通の感覚では、幸せな遺産分割になるはずでした・・・お父さんに兄弟がいなければ
お父さんは、三人兄弟の末っ子でしたから、二人の息子達が「相続放棄」をしなければ、考えなくて良かった”相続人”が現れてしまったのです。
「相続放棄」をした瞬間、二人の伯父が相続人として名乗りをあげました。
息子達が放棄したので、最初から「子供のいない夫婦」の相続ケースに変わってしまったからです。
伯父さん達に3分の1を渡すために、保険金と預金のほとんどが無くなりました。
家を売るのは避けたかったので、どうしようもありませんでした。
伯父さん達が亡くなっていたら、従兄弟達が相続することになります。
「相続放棄」のしくみを知らないと、とんでもない結末になります。税金よりも怖いのが、突然浮かび上がる「サブマリン相続人」の存在ですね。
相続税がかからなくても、「争族」ならないように、色々な対策が必要です。



















