| ★インフルエンザA型(豚由来H1N1)の発生に伴う海外旅行保険の自動延長 |
インフルエンザA型(豚由来H1N1)の感染拡大防止のために、海外滞在先の
ホテル等で隔離され、保険期間の末日までに旅行行程が終了しないケースが
発生しています。
本件に係る海外旅行保険の自動延長の取扱いについて連絡します。
1.契約の自動延長
インフルエンザA型(豚由来H1N1)により、国や公の機関による指示で隔離
され、旅行行程が終了しない場合については、普通保険約款の規定(※1)
(※2)により、隔離が解除され、正常な旅行行程につくことができる状態
に復するまでに要した時間について保険責任の終期を自動延長することと
します。この自動延長に伴う手続および追加保険料は不要です。
(注)保険責任の自動延長は、隔離の解除後、手配可能な最短の交通手段で
通常経路で帰宅する場合に限ります。それ以外の場合は自動延長され
ませんので、延長手続が必要です。
(※1)海外旅行総合保険普通保険約款より抜粋
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(中略)
被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに
予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅
延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくこ
とができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、当会社が妥当と認め
る時間を限度として、保険責任の終期は延長されるものとします。
(中略)
(2)被保険者に対する公権力による拘束
(中略)
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(※2)各約款の該当箇所は以下のとおり。
・海外旅行総合保険普通保険約款第3条(責任の始期および終期)④(2)
・新・海外旅行保険普通保険約款第3条(保険期間の延長)②(2)
・海外旅行傷害保険普通保険約款第2条(責任の始期および終期)④(2)
2.既に延長手続きを行っている契約の対応
上記1.に該当するケースで、既に通常の異動(延長)手続きを行って
いる場合は、契約者へ説明のうえ、異動の取消をおこなってください。
※隔離の解除後も旅行を継続予定の方は延長手続きが必要となります。
以上
という連絡が、損保ジャパンから代理店に入りましたので、お知らせいたします。














