保険を利用した相続の無料相談も始めました!
TOPページ≫火災の火元になってしまったら・・

火災の火元になってしまったら・・

火災の火元になってしまったら・・


法律では、失火の原因が失火者の故意または重大な過失でなければ、賠償責任はないとされていますね。ですから、もらい火で類焼しても、火元に損害賠償の請求が出来ないケースがほとんどです。火災保険に加入する理由も、そこにあると思います。「自分は火元にはならない・・だろう」と。

でも、法律上の賠償責任はなくても、ご近所付き合いですから、なんらかの「お詫び」をするのが普通でしょうね。特に、金銭や品物というより、気持ちが大事ではないでしょうか?

火災保険によっては、火元になってしまった時の、「ご近所賠償」が付いている商品もあります。本当の安心は、隣近所がみんな 充分な火災保険に加入している事かも?火元になって、自分の家は保険で保障されても、類焼させたお隣が保険に入ってなかったら?私が小さい頃、「火事を出すと、3代 そこには住めない」と言われて育ちました。辛いですね。

≪前の記事 | 次の記事≫
つるかめ未来企画
〒252-0206
神奈川県相模原市中央区淵野辺
3-8-4-101
TEL: 042-707-4720
FAX: 050-3737-0251
Mailinfo@e-turukame.com
アクセス方法:
JR横浜線・淵野辺駅から徒歩3分
保険相談できる保険やさん「つるかめ未来企画」の地図 保険相談や各種サービスの相談なら、こちらへお電話下さい。
プラチナ代理店
承認番号
SJ07-06904
SJHL-N-09-123